上原note
2023.03.08

2024年4月1日(令和6年4月1日)から相続登記の義務化が施行されます

近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者不明の土地や建物が増加し、防災・まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題とされています。

このため、令和6年4月1日以降は、相続また遺贈によって不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、その財産を取得した日から3年以内に不動産の相続登記をしなくてはならなくなります。

一方、相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせることができ、納税者にとってのメリットがあります。

この制度は、2024年6月1日以前に不動産を取得した相続人も対象となっていますので、以前に相続した不動産があり相続登記をしないでいたという場合も対象です。ただし、遺贈により不動産を取得した相続人でない人はこの義務の対象外とされています。

相続登記の義務履行期間内に、遺産分割協議が纏まらない場合には次の方法があります。

  1. 法定相続分通りに登記を行い、遺産分割確定後3年以内に登記をやり直す。
  2. 自分が相続人である旨を申告しておく「相続人申告登記」制度を活用して登記し、遺産分割確定後登記をやり直す。

なお、正当な理由なくこの義務を怠ると10万円以下の過料の対象となっていますので注意が必要です。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
受遺者が先に死亡していた場合の取り扱い
不動産の調査・・名寄帳の利用
「上原note」の一覧に戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-180
0120-201-180
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム