上原note
2023.09.13
名義預金とされやすいもの
相続税の調査で否認の対象となるのは名義預金が一番です。
名義預金とは、本来は被相続人の財産であるが、預金名義が子や孫になっているものです。
①孫(6歳)名義の口座に毎年110万円の預金をしていた。
贈与は「あげます~貰います」のお互いの意思があって成立します。
6歳の孫にその判断ができるかと言ったら難しいでしょう。
形式上は贈与の形になっていますが、被相続人の預金とされても仕方ありません。
② 子供名義の預金に貯蓄していた。
子供が知らないうちに、子供名義の預金に資金移動していたケースです。
預金通帳や印鑑など被相続人が管理している場合など、贈与があったとは認められず被相続人の預金とされるでしょう。
③ 妻名義の預金に多額の資金がある
妻が専業主婦で収入がない場合に、妻の口座に多くの現預金があった場合など、被相続人の預金として調べられることが多いでしょう。多額の持参金や過去の贈与税申告などがあれば別ですが、収入のない妻にそのような預金があるのは不自然です。
名義預金とされるケースは多くあります。十分注意し適正な処理が必要です。