上原note
2026.07.01
相続人が遺産分割前に亡くなった時どうしたらいいですか?
例えば
- 被相続人父X死亡
- 相続人子3人、A・B・C
- 遺産分割協議前に父Aが死亡
- Aの相続人はAの子2人D・E
という場合の相続税申告はどうしたらいいでしょう。
Aの相続人はD・EですのでAの相続権をD,Eが承継します。
そのため、Xの相続財産について、B・C・D・Eで遺産分割協議を行います。
例えばXの遺産を1.2億円とした場合
遺産分割によってA 3000万円 B 5,000万円、C 4,000万円、と決めたとすると、
Aの相続財産3000万円はD、Eが承継人として申告することになります。
さらに、Aの相続人であるD・EはAを被相続人として相続税の申告をすることになります。
D、EはAの財産(Xからの相続財産+固有の財産債務)を分割することになります。
つまり一次相続と二次相続の二段階になります。
申告書は
- 第1次相続の申告書…Xを被相続人、B、Cを相続人、D、Eを相続人Aの承継人として作成
- 第2次相続の申告書…Aを被相続人、D、Eを相続人として作成
となります。


















