上原note
2026.07.22
2026年路線価公表・・ご自宅の相続税を再計算してみませんか?
2026年7月1日、国税庁から「2026年分(令和8年分)の路線価」が公表されました。
路線価は、相続税・贈与税を計算するときの土地評価の基準です。
近年、東京都内をはじめとする都市部では地価が上昇しており、数年前には相続税がかからなかった方でも、現在は申告が必要になっている可能性があります。
路線価が上がると土地の評価額も上がります。
例えば、200㎡の土地について、路線価が1㎡当たり40万円から44万円に上がった場合は、次のようになります。
| 前年 | 2026年 | |
|---|---|---|
| 路線価 | 40万円 | 44万円 |
| 土地面積 | 200㎡ | 200㎡ |
| 概算評価額 | 8,000万円 | 8,800万円 |
路線価が10%上がると、土地の概算評価額は800万円増加します。
その結果、相続税の課税対象になったり、相続税額が増えたりすることがあります。
次の方は相続財産の再計算をおすすめします
- 東京都内や駅に近い場所に不動産をお持ちの方
- 自宅の敷地が広い方
- アパート、貸家、駐車場をお持ちの方
- 数年前に相続税を試算した方
- 親名義や共有名義の不動産がある方
- 財産の多くが不動産で、納税資金が心配な方
- 二次相続まで試算していない方
評価額を下げられる可能性もあります
土地の評価額は、単純な「路線価×面積」だけでは決まりません。
土地の形状、間口、奥行、高低差、私道、セットバック、賃貸状況などによって評価額を減額できる場合があります。
また、自宅の土地について「小規模宅地等の特例」を適用できれば、一定の要件のもと、330㎡まで評価額を80%減額できる可能性があります。
ただし、老人ホームへの入居、自宅の賃貸、二世帯住宅の登記方法、相続人の居住状況などによっては適用できないため、事前確認が重要です。
当事務所では、2026年路線価を使って、次の項目を確認します。
- 相続税がかかる可能性
- 土地の評価額と概算相続税額
- 小規模宅地等の特例の適用可能性
- 一次相続・二次相続の税額比較
- 生前贈与、生命保険、納税資金対策
ご希望の方は、このメールに「路線価診断希望」とご記入いただきご返信ください。
折り返し「財産債務データシート」をお送りいたします。


















