上原note
2026.07.29

認知症になる前に必ずやっておくべき相続対策

「まだ元気だから大丈夫」が、一番大きなリスクかもしれません。
しかし、実際には認知症になると、相続対策の多くができなくなってしまいます。

例えば、不動産を売却して相続税の納税資金を準備したり、子どもへ生前贈与を行ったり、遺言書を作成したりするには、ご本人に十分な判断能力が必要です。

認知症が進行し判断能力が低下すると、これらの手続きは原則として行えません。

その結果として

  • 預貯金が自由に引き出せない
  • 不動産を売却できない
  • 相続対策が中断してしまう

など、ご家族が大変困るケースが数多くあります。

また、成年後見制度を利用すると、財産管理は後見人が行うことになり、ご家族の希望どおりに財産を活用できない場合もあります。

このような事態を防ぐためには、元気なうちから準備を始めることが何より大切です。

今からできる主な対策

  • 財産の一覧表(財産目録)を作成する
  • 公正証書遺言を作成する
  • 生前贈与を計画的に行う
  • 家族信託の活用を検討する
  • 相続税の試算を行い、納税資金を準備する
  • ご家族と財産や相続について話し合っておく

相続対策は、「財産が多い人だけ」のものではありません。
財産の多少にかかわらず、家族が困らないように準備することが最も重要です。

「まだ早い」と思っている今こそが、実は相続対策を始める最適なタイミングです。
早めの準備によって、ご本人もご家族も安心して将来を迎えることができます。


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