上原note
2026.07.29
認知症になる前に必ずやっておくべき相続対策
「まだ元気だから大丈夫」が、一番大きなリスクかもしれません。
しかし、実際には認知症になると、相続対策の多くができなくなってしまいます。
例えば、不動産を売却して相続税の納税資金を準備したり、子どもへ生前贈与を行ったり、遺言書を作成したりするには、ご本人に十分な判断能力が必要です。
認知症が進行し判断能力が低下すると、これらの手続きは原則として行えません。
その結果として
- 預貯金が自由に引き出せない
- 不動産を売却できない
- 相続対策が中断してしまう
など、ご家族が大変困るケースが数多くあります。
また、成年後見制度を利用すると、財産管理は後見人が行うことになり、ご家族の希望どおりに財産を活用できない場合もあります。
このような事態を防ぐためには、元気なうちから準備を始めることが何より大切です。
今からできる主な対策
- 財産の一覧表(財産目録)を作成する
- 公正証書遺言を作成する
- 生前贈与を計画的に行う
- 家族信託の活用を検討する
- 相続税の試算を行い、納税資金を準備する
- ご家族と財産や相続について話し合っておく
相続対策は、「財産が多い人だけ」のものではありません。
財産の多少にかかわらず、家族が困らないように準備することが最も重要です。
「まだ早い」と思っている今こそが、実は相続対策を始める最適なタイミングです。
早めの準備によって、ご本人もご家族も安心して将来を迎えることができます。


















