子ども名義の預金、本当に子どもの財産ですか?― 相続で問題になりやすい「名義預金」の判断基準 ―
「子どもや孫のために、毎年少しずつ貯金している」
このような方は少なくありません。
しかし、通帳の名義が子どもや孫になっているだけでは、その人の財産とは限りません。
相続が発生した際、税務上「実質的には亡くなった方の財産」と判断されれば、名義預金として相続財産に加える必要があります。
■ 名義預金とは?
例えば、父親が自分のお金を使って子ども名義の口座を作っているような場合です。
- お金はすべて父親が入金していた
- 通帳・印鑑も父親が保管していた
- 子どもは口座の存在を知らなかった
- 子どもが自由に引き出すことができなかった
口座名義は「子ども」でも、実態として父親が所有・管理していたのであれば、父親の相続財産と判断される可能性があります。
■ 判断のポイントは「誰の名前か」ではなく、名義預金かどうかは、主に次のような事情から総合的に判断されます。
- お金の出どころ
預金の原資を誰が負担したか - 通帳の管理
誰が通帳を保管・管理していたか - 印鑑・暗証番号
誰が管理していたか - 口座の開設
誰が口座を作ったか - 本人の認識
名義人本人が預金の存在を知っていたか - 自由に使えたか
名義人が自分の判断で引出し・使用できたか - 贈与の事実
贈与する側・受ける側双方に贈与の認識があったか
■ 「毎年110万円以下だから大丈夫」とは限りません
特に注意したいのが、「毎年110万円以下を子どもの口座に振り込んでいたから、贈与税もかからないし問題ない」というケースです。
年間110万円以下であっても、そもそも贈与が成立していなければ話は別です。
親が一方的に子ども名義の口座へ入金し、通帳も親が管理していた場合には、贈与ではなく、親が自分のお金を別名義の口座に移しただけと判断される可能性があります。
■名義預金の問題を避けるには~ 生前贈与をするなら「贈与した証拠」を残す
- 贈与契約書を作る
- 受贈者本人が贈与を認識する
- 通帳・印鑑等を受贈者側で管理する
- 受贈者が自由に使用できる状態にする
など、実際に財産を渡したことが分かる状態にしておくことが大切です。
■ 相続前に一度「家族名義の預金」を確認しましょう
相続税申告では、亡くなった方本人の預金だけを確認すればよいとは限りません。
配偶者・子・孫名義の預金の中に、実質的には本人の財産が含まれていないかを確認することも重要です。
- 「専業主婦の妻名義で多額の預金がある」
- 「子どもや孫名義で長年積立てをしている」
- 「家族名義の通帳を親がまとめて管理している」
という場合には注意が必要です。
相続が発生してから名義預金を整理するのではなく、元気なうちに預金の名義と実際の所有者を整理しておくことが、相続税対策の第一歩です。
「うちの家族名義の預金は大丈夫だろうか?」と思われた方は、相続前に一度確認されることをおすすめします。


















