上原note
2023.05.02
住宅取得資金贈与と住宅借入金等控除の計算
住宅借入金等特別控除(ローン控除)の計算で住宅資金贈与を受けていた場合は要注意です。
住宅取得資金贈与の特例を受けた場合における、ローン控除の計算については、住宅借入金等の金額が、家屋等の取得対価の額から住宅取得資金贈与の適用金額を控除した金額を超える場合には、この控除後の家屋等の取得対価の額が限度となります。
したがって、ローン控除の対象となる金額は次のABのいずれか低い金額となります。
A:家屋等の取得対価の額―住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける金額
B:住宅借入金等の年末残高
A<Bの場合にローン控除の対象となる金額はAとなります。
具体例
- 家屋等の取得対価の額=4000万円
- 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける金額=1000万円
- ①―②=3000万円
- 住宅借入金等の年末残高=3500万円
- ③<④ですのでローン控除の対象となる金額は3000万円となります。