上原note
2023.04.26
遺言の開示義務
被相続人が、遺言で法定相続人ではない者に財産を遺贈することがあります。
このような時、受遺者から「遺言が見たい」と言われたとしたら、相続人は受遺者に「遺言書」を見せる義務があるでしょうか?
結論として、遺言書を受遺者に開示する必要はありません。
相続人はそもそも、遺言に関して義務を負うことはありません。
遺言を開示するのは遺言執行者の役割になります。
仮に遺言執行者が定められていない場合には、家庭裁判所に申し立て選任してもらうことが可能です。