上原note
2023.07.19
マンション1室の評価方法が変更になる
令和6年1月の相続・贈与から区分所有マンション1室の評価方法が変更になる可能性が出てきました。
現行の評価方法は
建物の固定資産税評価額×1.0+敷地利用権の価額×共有持分×平米単価
来年からは市場価格と相続税評価額のかい離の要因となる「築年数」、「総階数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4つの指数に基づき、「評価かい離率」を算出して相続税評価額を補正する新たな評価方法が示されました。
この評価方法の見直し案は、地域に限らず、全国の居住用のマンション1室の評価に適用される見込みで、高層マンションなどでは評価額のアップが見込まれます。
都心のマンションにつき試算したところ、評価額が現行評価額から倍増というマンションもあり、相続税額等に大きく影響します。注意したいところです。