被相続人の居住用不動産の空き家特例3000万円控除
相続または遺贈により取得した被相続人居住用不動産を令和5年12月31日までに売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるとされていましたが、令和5年の税制改正で適用期限が令和9年12月31日までとなりました。
この空き家特例とは、被相続人が居住していた不動産が対象です。
最近は、相続人が実家に住むことなく、実家が空き家になっているケースが多くみられます。
空き家となった実家を譲渡する場合にはこの特例を適用したいものです。
ただし、
- 家屋は耐震リフォームにしたものに限る
- 家屋を取り壊し敷地のみの売却になっている
- 相続開始してから3年経過する日の属する年の12/31までに譲渡
- マンション、二世帯住宅は適用外
- 売却金額は1億円以下
などの要件があり、適用のためには時間や費用もかかります。
譲渡を検討される方は早めに御相談されることをお勧めします。