上原note
2023.10.17

老人ホームに入所した場合の居住用宅地の特例

認知症のため自宅での生活ができなくなり、被相続人が施設に入った場合、80%評価減できる居住用小規模宅地特例が使えなくなるのか不安になります。

この場合、被相続人が次の要件を満たすことで居住用小規模宅地の特例を適用することが可能です。

  1. 相続開始直前において被相続人が要介護、要支援、障害認定を受けていること。
  2. 入居の施設の要件として老人福祉法、高齢者居住安定確保法、障害者支援法の認可を受けた施設への入所が必要です。
    具体的には、養護老人ホーム・経費老人ホーム・有料老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・サービス付き高齢者向け住宅・障碍者支援施設など
    施設への入居にあたってはチェックしておきましょう。

 なお、自宅を貸家、事業用等に転用した場合には居住用宅地の特例適用はありません。


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