上原note
2024.01.17
不動産所得の65万円控除
不動産所得の申告にあたって、青色申告控除には10万円と55万円と65万円の区分があります。
55万円控除の受けられる人の要件
- 正規の簿記の原則により記帳
- 貸借対照表・損益計算書を確定申告期限内に提出
65万円控除の受けられる人の要件
- 正規の簿記の原則により記帳
- 貸借対照表・損益計算書を確定申告期限内に提出
- 仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
- 確定申告書の提出をe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと
- 不動産所得については事業的規模であること
事業的規模の判定は
(実質基準)社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付を行っている
(形式基準)下記のいずれか一つに該当する場合
- 1、貸間、アパートについては、独立した室数がおおむね10以上であること。
- 2、独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
- 3、土地のみの貸付(駐車場など)については5件の貸付を1室と判断
10万円控除の受けられる人
上記55万円基準、65万円基準に該当しない不動産所得を有する青色申告者
青色申告の要件として正規の簿記による貸借対照表、損益計算書の作成が要件となっています。
取り扱いに注意しましょう。