上原note
2024.02.07
タワーマンションの評価
令和6年1月1日以後の相続、贈与から、居住用のタワーマンションについての評価方法が変更になりました。
従来は、土地については、土地の通常の評価額、建物についても固定資産税評価額×1.0で評価されていました。
しかしながら、この評価方法ですと評価額が実勢価格と乖離し、相続税負担を大きく減額することができるケースが出てきました。
このため、土地、建物ともに従来の価格に区分所有補正率を乗じて計算することになりました。
この結果、実勢価格に評価額が近づくようにはなったものの、実勢価格を超える評価額となるケースも出てきました。
実勢価格<評価額の場合に、タワーマンションを相続すると、実勢価格以上の価格で取得するため不利になることがあります。
タワーマンションを相続される場合には事前に評価額を計算して、検討することをお勧めします。
詳しくは事務所へお尋ねください。