上原note
2024.02.14
女性の再婚禁止期間の廃止
女性の婚姻禁止期間の改正が行われました。
現在の民法の規定は
- 女性は離婚後100日間再婚できない。
- 離婚後300日間に生まれた子は再婚後でも前の夫の子と推定する。
とされています。
このため、離婚後300日以内に生まれた子が、前の夫の子と推定されるのを嫌って無戸籍になるケースが多数発生していました。
この状態を解消するため、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとしました。
これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、父親が重複する可能性がなくなることから、上記①②の規定を廃止するとしています。
この新しい規定は令和6年4月1日以降に生まれた子について適用されます。
令和6年4月1日からの規定は次の通りです。
離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚した時は再婚後の夫の子と推定する。(新民法772)