上原note
2024.02.14

女性の再婚禁止期間の廃止

女性の婚姻禁止期間の改正が行われました。

現在の民法の規定は

  1. 女性は離婚後100日間再婚できない。
  2. 離婚後300日間に生まれた子は再婚後でも前の夫の子と推定する。

とされています。

このため、離婚後300日以内に生まれた子が、前の夫の子と推定されるのを嫌って無戸籍になるケースが多数発生していました。

この状態を解消するため、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとしました。
これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、父親が重複する可能性がなくなることから、上記①②の規定を廃止するとしています。

この新しい規定は令和6年4月1日以降に生まれた子について適用されます。

令和6年4月1日からの規定は次の通りです。

離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚した時は再婚後の夫の子と推定する。(新民法772)


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