上原note
2025.11.05
認知症になるとできなくなること
認知症になると、判断能力が欠けた状態とみなされ、法的に「契約が無効」などと判断される行為が増えます。
認知症になるとできなくなる主な10項目
- 不動産や預金の契約・解約
- 贈与や遺言の作成・変更
- 家族信託や任意後見契約の締結
- 銀行・証券・保険の取引
- 税金・年金などの行政手続き
- 施設入所・介護契約の締結
- 医療方針の意思表示
- 財産の管理・支払い
- 仕事・社会活動の継続
- 家族への意思伝達(口頭・書面)
認知症の対策とタイミング

注意点
認知症が進んで<3>の段階になると、対策として「成年後見の申立」に限定されてしまいます。
<1><2>の段階で対策を打っておけば、他の方法を選択することも可能です。
早めの対策をお勧めいたします。



















