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孫へ遺産を遺しても相続税はかかる|生前贈与で節税対策

「可愛いお孫さんへも財産を残したい。」と考えられている方は多いことと思います。
国も、消費が活発な孫世代への財産の移転は経済の活性化にも繋がるとして、様々な優遇税制を設けています。

ただし、孫への相続や贈与を安易に行ってしまうと、税金の負担が重くなってしまう可能性があります。
今回は、節税しながら孫へ財産を譲る方法をご紹介します。

1.孫に遺産を遺す方法

1-1.代襲相続を除き孫は相続できない

相続人になれる人は法律に定められており、配偶者と次の順位に該当する人となります。
第1順位の人がいない場合には、第2順位の人と配偶者が相続人になります。第1順位も第2順位もいない場合には、第3順位の人と配偶者が相続人になります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

ただし、相続には、代襲相続という下の世代が相続人の権利を引き継ける制度があります。

仮に第1順位の子が被相続人より先に死亡しており、その子に子(被相続人から見ると孫)がいる場合には、代襲相続によりその子(孫)が相続人となります。
代襲相続がある場合を除いて孫は相続人になれないということです。

では、孫に遺産を遺すにはどうしたらいいのか、次項で詳しくご紹介します。

1-2.孫に遺産を遺す方法

代襲相続以外に孫に遺産を遺す方法は、次の3つです。

遺言で指定する方法

孫に遺産の3分の1を遺贈する」「孫に不動産ABCを遺贈する」といった内容を記載した遺言書を作成することで、相続人ではない孫へも遺贈により遺産を遺すことができます。

代襲相続により相続人となった場合には、他の相続人と遺産分割協議を行って相続する遺産を決めることになりますので、被相続人の希望通りの遺産が孫に遺せるとは限りません。

これに対して遺贈の場合は、遺言書で孫へ遺す財産を指定することができるため、被相続人の希望を通すことができます。

死因贈与

遺贈に似た方法として死因贈与があります。

どちらも被相続人の死亡により、孫へ遺産が遺される点は同じですが、遺贈は被相続人の一方的な意思であり、遺言書が必須であるのに対して、死因贈与は生前に被相続人と孫の両者の同意により成立する契約であり、同意は口約束でも可能です。

養子縁組

孫を養子縁組して、被相続人の子になることで相続人になれます。子は第1順位ですので、確実に相続人となることができます。

ただし、相続税を計算する上では、法定相続人の数に含めることができる養子の数について、以下の制限があります。

被相続人に実の子供がいる場合 1人まで
被相続人に実の子供がいない場合 2人まで

生前贈与

相続では相続できる人が決まっていますが、生前贈与は、被相続人が財産を遺したいと思う人を自由に選ぶことができます。

贈与税がかかる点が大きな問題ですが、祖父母から孫への贈与では贈与税の負担が軽くなる制度も設けてありますので、生前贈与の方法によっては相続まで待つよりも有利になる可能性があります。

2.孫の相続税は2割加算の対象

相続税の計算には、「相続税額の2割加算」という制度があり、配偶者と一親等の血族以外の人が遺産を取得した場合には、その人の相続税額が1.2倍になります。孫は二親等ですので、2割加算の対象となります。

理由としましては、遺産は基本的に配偶者と子が相続するものであり、被相続人と血縁が遠い人の相続は偶然性が高い点、孫への相続または遺贈は、通常の相続の形である親から子、 子から 孫に比べて、一回相続税を免れている点が挙げられます。

ただし、次の場合には取り扱いが特殊になります。

  • 代襲相続により孫が相続人となった場合には、2割加算の対象外です
  • 養子は一親等の血族ですが、孫養子の場合には2割加算の対象となります

2割加算についてまとめますと次の通りです。

孫への遺産の遺し方 2割加算の対象か対象外か
遺贈 対象となる
死因贈与
養子縁組
代襲相続 対象外

3.孫への生前贈与

生前贈与には贈与税がかかります。
その課税方法は大きく分けて、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、更に贈与税が優遇される特例があります。

3-1.基礎控除内の暦年贈与をする

暦年贈与は名称通り、暦年(1月1日~12月31日)に行われた贈与について贈与税を計算する通常の贈与方法です。相続時精算課税制度や特例を特に選択しなかった場合には、自動的にこの方法になります。

暦年贈与の贈与税計算には基礎控除額110万円があり、暦年中の贈与が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告の必要もありません。
ただ、これを毎年繰り返すことで、贈与税がかからないと考えがちですが、当初から計画された贈与としての認定を受ける危険もあるので注意が必要です。

分割することが容易な、現金預金などに向いている方法です。

あえて贈与税を支払いながら節税する方法もある

基礎控除額110万円を超える贈与をすると、贈与税が発生します。ただし、310万円以下の贈与なら税率10%と、贈与金額は少ない場合は税率は低めに抑えられています。相続財産が非常に多い場合は、相続税が最高税率55%と高額になりますので、あえて贈与税を支払いながら暦年贈与を行い、相続税を節税する方法もあります。

いくら贈与すれば良いのか計算は大変ですが、生前贈与の最適な金額を計算するためのAIシミュレーションツールを利用すると、相続税と贈与税の合計額を最小化するための贈与金額を簡単に計算できます。

3-2.相続時精算課税制度を適用する

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に適用を選択できる制度で、2,500万円の非課税枠があります。
そしてその後、贈与者が死亡した際には、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は相続財産に加算され相続税がかかります。

よって、贈与税はかからないけれども相続税はかかるという課税の先延ばし制度ではあるのですが、所有している財産の総額が相続税がかかるほどではない場合には、不動産などの分割しにくい財産を一括かつ非課税で孫に贈与することができ、相続税もかかりません。

相続時精算課税制度について、詳しくは、次の記事をお読みください。

【関連記事】相続時精算課税制度とは?|その仕組みメリット・デメリットについて

3-3.特例の利用

高齢者から若年世代への財産の承継を促進するため、贈与税負担が軽くなるように次の特例が設けられています。
賢く利用することで、節税に効果的な生前贈与を行うことができます。

住宅取得資金の贈与

2021年(令和3年)12月31日までに、父母や祖父母などの直系血族が20歳以上の子や孫へ、マイホームの新築、取得、増改築等に充てるための資金を贈与する場合には、最大3,000万円(消費税率10%で購入した省エネ住宅等の場合)まで贈与税が非課税となります。

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

特別住宅資金非課税限度額の場合)

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円

上記以外の場合
(通常の住宅資金非課税限度額の場合)

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円 300万円

【出典サイト】No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金の一括贈与

2021年(令和3年)3月31日までに、父母や祖父母などの直系血族が30歳未満の子や孫へ、教育資金を一括して贈与する場合には、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。

この特例の適用を受けるためには、銀行や信託銀行等、一部の証券会社等で専用の口座を開設し、教育資金の支払いの都度その領収書を提出しなければならないなど、煩雑な手続きが必要となります。
また、30歳に達するまでに使いきれなかった口座残高については、通常通りの贈与税がかかります。

一般的に父母や祖父母には子や孫の扶養義務があるため、必要な教育資金を支払うことは当然であり、実は元々贈与税は非課税なのです。
ただし、非課税となるのは必要な都度支払う場合に限られますので、わざわざこの特例の適用を受ける魅力は、1,500万円まで一括贈与できる点です。

結婚・子育て資金の一括贈与

2021年(令和3年)3月31日までに、父母や祖父母などの直系血族が20歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てに関する資金を一括して贈与する場合には、最大1,000万円(結婚資金については300万円が限度です。)まで贈与税が非課税となります。

50歳に達するまでに使いきれなかった口座残高については贈与税がかかる点、専用口座の開設や払い出しの手続き等、仕組みや魅力は「教育資金の一括贈与」とほぼ同様です。

4.孫への生前贈与の注意点

4-1.贈与は契約を結ばなければならない

贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立します。贈与者の「私の財産〇〇をあなたに贈与します。」といった意思表示に対して受贈者が、「分かりました。受け取ります。」と応じる口約束だけで贈与は行えるのです。ただし、これだけでは対外的に贈与を証明する方法がありません。

例えば、この贈与者が死亡した後、相続人たちが生前贈与を知り、それは貸しただけだと主張したとします。受贈者は同意の上での贈与だと反論しても、贈与者は死亡していますので証明しようがないのです。
税務署に対しても同様で、贈与と認められない可能性があります。

そこで有効なのが、贈与契約書です。

贈与契約が成立した時点で、贈与者と受贈者の署名捺印が入った贈与契約書を作成しておくことで、贈与であることの確実な証拠ができるため、相続トラブルを防止することができ、税務署に贈与契約自体を否認されることはなくなります。

4-2.孫は生前贈与加算の対象外

相続税の計算には生前贈与加算という制度があり、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算しなければなりません。

ただし、ただし、加算されるのは相続または遺贈により財産を取得した者のみですので、相続または遺贈によって遺産を取得しておらず、相続人または受遺者となっていない孫への相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算させる必要はありません。

遺贈、養子縁組、代襲相続によって相続人または受遺者となった孫は生前贈与加算の対象となります。

4-3.孫が遺留分侵害額請求を受ける可能性

相続には遺族の生活を守るという面があるため、配偶者や子など一定範囲の相続人には、相続財産のうち最低限取得することができる割合があります。これを遺留分といいます。
孫に遺産を遺し過ぎてしまうと、他の相続人が不公平感を持ってしまい、孫に対して遺留分侵害額請求をする可能性があります。

請求されたとしても、請求分を速やかに相続人に返還すれば問題はないのですが、孫の心労をはじめとして、親族間での争いを防ぐためにも、遺言を作成する場合には前もって遺留分を考慮しておかれた方が良いと思います。

4-4.老後資金の確保を忘れずに

孫へ遺産を遺すこと、節税へ意識が向きすぎて、生前贈与し過ぎてしまうことがないように注意してください。
祖父母から孫へあげたお金を返してくれとは、なかなか言えないものです。

特に、一括贈与が要件となっている特例の適用は慎重に検討しましょう。

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「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 相続税の額を抑えたい
  • 評価が難しい土地がある
  • 相続財産に不動産が多い
  • 相続関連の手続きがよくわからない
  • 生前対策をしたいが、どこから手を付ければいいかわからない
    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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