上原note
2022.05.25
遺産分割と代償金
遺産分割にあたって、相続人間で調整がつかない場合が少なくありません。
例えば、相続財産が不動産だけのような場合には、法定相続分で取得したいとなると共有という分割方法をとらざるを得ません。
しかし共有となると、その不動産を維持管理・処分する場合に共有者の合意が必要ですし、共有者で争いがあった場合には不動産を活用しにくくなってしまいます。
不動産は単独名義が好ましいし、夫婦間・親子間ならまだしも、兄弟間の共有は避けるべきです。
ではどうしたら、相続人間で平等に相続できるかですが、その差額を調整するのが代償金です。
遺産分割で行われる代償金は相続財産ではなく手持資金から拠出することもでき、贈与ではなく相続の対象となっています。
なお、代償金を不動産等の資産で支払った場合には譲渡所得税の課税が生じる可能性がありますので注意が必要です。
以下の例は、相続財産が不動産で兄がA土地、弟がB土地を相続した例です。
相続財産である不動産を共有にせず、代償金によって平等に分割することができました。