上原note
2024.01.04
生命保険金受取人の変更について
生命保険契約をしたけれど、何らかの事情で受取人を変更したいという場合があります。
保険契約者、被保険者が元夫、保険金受取人が元妻といった場合で、保険金受取人を現在の妻にするような場合がこれに該当します。
このような場合、契約者は保険金等の受け取り事由が発生する前であれば、原則として受取人変更を行うことが可能です。保険金受取人を元妻→現在の妻に変更する場合になります。
この例では、保険契約者=被保険者となっていますが、保険契約者≠被保険者の場合には被保険者の同意を別途取らなくてはならず注意が必要です。
被保険者の死亡によって、全く知らない第三者が生命保険金を受け取ることになってしまうのは、感情的にも被保険者にとって納得がいかないでしょう。
また、契約時に届出をした印鑑で押印しなければいけない場合が多いのでこちらも注意が必要です。
さらに、死亡保険金の受取人は、配偶者、一定の親族としている会社も多いですので、契約会社に確認することをお勧めします。