上原note
2024.10.23
生命保険の受取人は放棄をすれば相続税はかからないのか
生命保険金は本来の相続財産ではなく、受取人個人の固有財産とされています。
すると、相続放棄をすれば相続人ではなくなるため相続税はかからないのかと考える向きもあります。
例えば、1億円の生命保険金に入り、相続が開始したら相続放棄をする。
生命保険金は、放棄とは関係なく受取人に振り込まれます。
はたして、どうでしょう。
結論は、相続税の対象になります。
相続を放棄したとしても、生命保険金を遺贈により取得したものとみなされる(相法3①一)ことから、相続税法上は、相続又は遺贈により財産を取得した者となります。
この結果、受け取った生命保険金に対し相続税が課されます。
なお、放棄すると相続人ではないため、受取人は生命保険金の非課税対象から除かれます。
ご注意ください。