相続税申告に関する質問

父の相続がありましたが、相続人である兄と仲たがいしています。分割の話もなかなかできません。このような場合でも依頼できますか?

相続税申告は、できれば一つの申告書を連名で提出する方がのぞましいと考えていますが、どうしてもそれができない場合は単独で申告することも可能です。ただ、いずれにしても兄弟間で話し合う必要があります。弊社には提携弁護士がいますので、お兄様と交渉することも可能です。お気軽にご相談ください。