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不動産対策

空き家の実家をそのままにしていたら

相続人に関すること

父A被相続人 相続人は 長男B、次男C 三男D の3人

相続時の状況

父は昨年他界しました。兄弟BCDの3人は別々に生計を営み、父Aの残した田舎の自宅100坪3000万円が空き家のままになっています。

長男Bからの相談

兄弟3人B、C、Dともに都心に自宅を持ち、田舎の古家は欲しくないと思っています。相続財産は基礎控除以下で相続税もかからないため分割協議はなされておらず相続登記もなされていません。どうしたらいいでしょうか?

問題点の抽出提案

① 空き家のままでは誰かが住み着く危険があり、古家のために倒壊や火災の危険等もあるので処分したほうがいいと考えます。

② また、固定資産税通知書が長男B宅に送られてくるので仕方なくBが支払っていますが、BはC,Dにも負担してほしいと思っています。最近、隣家の方から連絡があり木々の枝が道路にかかっているので切ってほしいとの連絡がありました。このまま放置し、「特定空き家」の指定されてしまうと固定資産税も数倍になると聞いていますので早めに処分されてはどうかと説明を行いました。「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2015年施行)された法律によって1年以上住んでいない、または未使用の家は「空き家」と定義され、そのうち倒壊の危険、衛生上有害、景観毀損、放置不適切なものを「特定空き家」と呼ばれます。

③ 一方「空き家」を譲渡した場合には有利な特例制度があります。被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(一定の要件に該当すると3,000万円までの控除)という制度です。(租税特別措置法35③)相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する、耐震基準を満たす、取り壊すなどの一定の要件を満たす場合に適用がありますので事前のチェックを慎重に行ったところです。

④ 3000万円で売却できれば手元に資金が残ると思われますので3人が協力して売却を行ってはどうでしょう。ただし、解体工事費用、不動産登記等の費用負担は生じます等の細かい説明を行いました。

解決できた事項

① 3人兄弟の意見が一致したことで契約等もスムーズに運び3,000万円で売却できました。解体費用がアスベスト除去のために予想以上にかかりましたが、纏まった金額をそれぞれに手にすることができ感謝されました。もちろん措置法の「空き家特例の特別控除」を適用した申告もお手伝いしました。

② 遺産分割協議書を作成してBCDそれぞれ1/3の持ち分による相続登記を行いその後売却されました。

③ 地方では遺産分割もされず空き家のままになっている古家が多くあると思います。なるべく早い段階で譲渡するなどの方法をとることをお勧めします。

解決事例カテゴリー
相続税申告事業承継遺言不動産対策家族信託相続トラブル
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