上原note
2026.07.22

インボイス控除割合が変更されます

202610月からインボイス控除割合が変更されます。
免税事業者との取引が多い会社は、消費税負担の確認をお願いします。

インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外の事業者から仕入れや外注を行った場合、その取引に係る消費税を仕入税額控除できません。

ただし、制度開始後の負担を軽減するため、免税事業者などからの仕入れについても、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

この控除割合が、2026101日から変更されます。

取引日 控除できる割合
2023年101日~2026930 80%
2026年101日~2028930 70%
2028年101日~2030930 50%
2030年101日~2031930 30%
2031年101日以後 原則として控除不可

会社の負担はどのくらい増える?

例えば、免税事業者に税抜100万円、消費税相当額10万円を支払った場合は、次のようになります。

2026年9月30日まで:10万円×80%=8万円を控除
2026年10月1日以後:10万円×70%=7万円を控除
控除額の減少:1万円

したがって、同じ取引条件のままであれば、会社が納付する消費税は1万円増える計算です。
年間で免税事業者への支払いが税抜3,000万円ある場合、単純計算では年間約30万円の負担増となります。

特に確認したい取引

次のような支払いが多い会社は、影響を受ける可能性があります。

  • 個人の外注先や業務委託先への報酬
  • 一人親方への工事代金
  • 個人オーナーへの事務所・店舗の家賃
  • インボイス未登録の小規模事業者からの仕入れ
  • フリーランスへのデザイン料、原稿料、システム開発費
  • インボイス未登録者から購入する中古品や備品

なお、居住用家賃、給与、保険料など、もともと消費税が課税されない支払いは、この変更の対象外です。

今から準備しておきたいこと

まず、取引先ごとにインボイス登録の有無と年間取引額を確認しましょう。
そのうえで、控除割合の変更による負担増を試算し、今後の取引条件や外注価格を検討します。

 ただし、インボイス未登録を理由として一方的に代金を引き下げると、取適法や独占禁止法上の問題が生じる場合があります。
取引条件を変更するときは、相手方と十分に協議し、その経緯を記録しておくことが大切です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

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