二次相続の相続税対策について
1つ目の相続の後に2つ目の相続が発生することを「二次相続」と言います。相続税対策では、二次相続まで見据えて「どのよう…[続きを読む]
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相続税申告や確定申告など税金の申告は、すべて納税者本人が行うことが基本となっています。申告書は、納税者自身が作成できるように手引きも付いており、税務署も無料で相談に応じています。
しかし、このような環境の中でも、相続税申告は複雑であることから税理士へ依頼されるのが一般的であり、税理士に依頼した方が良いというのが通説となっています。
では、なぜ相続税申告は、税理士に依頼した方が良いのでしょうか。今回はそのメリットとデメリットについてご紹介いたします。
相続税申告を、税理士に依頼するメリットは数多くあります。1つずつ詳しく紹介いたします。
ご家族が亡くなるとそのご遺族には、お葬式や法要、遺産分割などやらなければならないことが山積します。その中で、相続人の方が、さらに相続税申告のための時間を取るとなると、精神的・肉体的なご負担は計り知れません。
一方で、税理士に相続税申告を一任すると、相続から相続税申告までの限られた時間を他のことに有効活用することができます。
相続税の計算は、まず相続財産の評価から始まります。相続税申告書の作成では、ここが最も難しく、時間を要するうえに誤りが発生しやすいポイントでもあります。財産評価によっては、相続税が数百万円変わってしまいます。
特に土地の財産評価は、専門家である税理士も頭を悩ませる一方で、腕の見せ所でもあります。相続税に強い税理士であれば、土地の財産評価にも慣れており、適正な評価額で節税に繋げてくれるでしょう。
相続税には納税者や財産の状況に応じて、相続税が軽減できる控除や特例が多数設けられており、税理士は、どの控除や特例であれば使えるのか、どれが納税者にとって最も有利になるのかを1つずつ判断し、適切に控除・特例を利用することができるため、節税に繋がります。
一方、税理士のアドバイスなしに、納税者がこれら控除や特例の適用の可否をご自分で判断するのは、難しいのではないかと思います。判断を誤ったまま申告してしまうと、余分な相続税まで負担することになってしまいます。
二次相続とは、ご両親のいずれかが亡くなった後に、残された配偶者が死亡したときの相続を指します。例えば、両親のうち父親がお亡くなりになり、次いで母親がお亡くなりになると、父親の相続が一次相続で、母親の相続が二次相続になります。
一次相続では配偶者控除があることや、ご自宅に小規模宅地等の特例を適用できることが多いため、多額の相続税が発生するケースは少なくなります。
これに対して、二次相続では配偶者控除は使えませんし、そのうえ小規模宅地等の特例も使えないとなると、多額の相続税が発生してしまう可能性があります。そこで、二次相続で多額の相続税を発生させない、二次相続までを考えた申告をする必要が出てきます。
税理士は、二次相続を考慮するのはもちろんのこと、二次相続で発生する相続税も、ある程度シミュレーションすることができますので、納税額についての心積もりもできるでしょう。
他方、納税者自身で申告する場合には、二次相続のことまで考慮して申告するというのは不可能に近いかと思います。
税務調査で、納税した相続税額が本来納めるべき額に足りないことが判明すると、追加分の相続税の他に延滞税や加算税といったペナルティも支払わなければならなくなります。
一方で、税理士は最大限適正な申告をしますので、追徴課税が発生する可能性は低くなります。
相続税申告書の作成は一般の税理士でも難しいため、納税者自身が作成した場合には、誤りがある可能性が非常に高くなります。 税務署もそれが分かっていますので、申告書に税理士の署名がない場合には、ほぼ税務調査が入ると考えていただいたほうがいいでしょう。
それに比べると、相続税に強い税理士が作成した相続税申告に税務調査が入る確率は、ぐっと下がります。
相続の税務調査では、何気ない質問の中にも調査官の意図が隠れていることがありますが、一般の方が税務調査を受けることなど一生に1回あるかどうかの話ですので、それを見抜いて対応するなど不可能です。
また調査官は理論武装してきますので、専門知識のない納税者は言われるがままになってしまう可能性が高くなります。
税務調査の際に税理士が付いていると、税務署の調査官と納税者との間に入り、適切な対応を取ることができるうえに、納税者に不利な発言を防ぐことができ、対等に調査を進めていくことができるようになります。
相続税申告を税理士に依頼すると、もちろんデメリットも生じます。メリットに比べると少ないですが、ご確認ください。
税理士報酬は、相続税申告を税理士に依頼する際の最も大きなデメリットになります。 相続税申告書を作成するためには数ヶ月の期間を要し、また税額が大きくなる分、申告する税理士の責任も大きくなりますので、税理士報酬も比例して高額になります。
相場としましては、遺産総額の0.5~1%程度とお考え下さい。例えば、遺産3億円の場合には、150~300万円程度の税理士報酬がかかります。
ただ前項でご紹介しましたメリットの数々を忘れないでいただきたいと思います。 税理士に依頼することで得られる、節税額や追徴課税のリスク、申告後の税務調査への対応などを考慮しますと、税理士報酬を上回る利益があることも少なくありません。 税理士報酬と相続税額、納税者の精神的体力的負担を総合的にご検討いただければと思います。
生前に相続税対策をした場合や、一次相続で二次相続の相続税対策をした場合には、税理士と話し合い、様々なシミュレーションからベストな方法を選択するかと思います。
しかし税理士であっても、相続開始日を予測することは不可能です。実際に相続が開始した際には、遺産総額が予測より少なかった、予定していた特例が廃止されてしまったなど、すべてがシミュレーション通りに進むとは限りません。
多くの税理士は、個人事業主や法人を顧問先とする会計業務を中心としており、積極的に相続税を取り扱っていません。
依頼する税理士を誤ってしまいますと、節税をしてくれない、相場を超える高額な税理士報酬を請求された、税務調査には一切対応してくれないなど、かえって不利益を被る可能性があります。
年間50件以上の相続税申告をこなしているような相続税に強い税理士と比較しますと、知識量や経験に差が出るのは当然です。
相続税申告は税理士に依頼した方が良いのは分かるけれど、デメリットを考慮すると迷われるという方も多いかと思います。
最後に、税理士にできるだけ依頼した方が良いケースと、ご自身でチャレンジしてもリスクが低いケースの判断基準をご紹介します。
相続税申告書を作成する中で、最も時間と労力を要するのが財産評価です。特に土地がある場合には難易度が高く、計算を誤った時の追徴課税のリスクも高くなりますので、迷わず税理士へ依頼された方が良いかと思います。
多額の遺産をお持ちの場合には、相続税額も比例して大きくなります。税率も高くなりますので、少しの計算ミスでも相続税額が数百万円変わる可能性があります。延滞税や加算税といった追徴課税の金額も、大きくなってしまう可能性も高くなります。
目安といたしましては、遺産総額が1億円を超えるような場合には税理士へ依頼し、適切な申告をされた方が良いかと思います。
遺産に土地や家屋がない場合には、財産評価計算が比較的容易であり、税務署などへ相談しながら計算を進めていくことが可能です。
遺産総額が5,000万円程度であれば、基礎控除を差し引いた残額が数千万円程度になりますので税率は低く、それほど多額の相続税は発生しません。また、追徴課税が発生した際のリスクも少なくなります。
ただし、税務調査には納税者ご自身が対応しなければなりません。税理士によっては税務調査のみでも対応しますので、利用されても良いかと思います。
会社のオーナー社長や個人事業主の方には、顧問税理士がいらっしゃることが一般的です。相続税申告を顧問税理士に依頼すべきかどうかは悩ましいところだと思います。
しかし前述させていただいた通り、相続税申告に必要な知識や経験と、個人事業主や法人の税務に必要な知識や経験とはまったく異なります。事前に、相続税申告の経験についてご確認いただいたほうがいいでしょう。
もし、相続税申告の経験に乏しいようでしたら、迷わず相続税に強い税理士をお探しいただくことをお勧めいたします。
当事務所では、ご依頼者様のニーズに合わせて様々なプランをご用意しています。
中でも「個人の生前対策プラン」では、二次相続を含めた相続税シミュレーションを行って各種生前対策をご提案させていただいています。費用につきましては、「個人の生前対策プランの費用」をご覧ください。
他にも、資料はご自分で収集し、申告だけを任せたい方のために、「相続税申告プラン」、資料収集から申告まで任せたい方のために、「お任せプラン」などのプランも取り揃えております。ご興味のある方や、相続税でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
では、ここまでをまとめておきましょう。相続税申告を税理士に依頼すると、次のメリットを得ることができます。
・時間を有効活用できる
・適切な財産評価ができる
・適切な控除・特例が利用できる
・二次相続まで見据えた申告ができる
・追徴課税を回避でき
・税務調査の確率が下がる
・税務調査を任せられる
相続税申告を税理士に依頼することにはメリットとデメリットの両面があります。しかし相続税に強い税理士へ依頼すると、デメリットを差し引いても余りあるメリットを得られる可能性が高くなります。
弊所は、相続税だけでなく相続全般に強い、あんしんな相続をサポーさせていただく税理士事務所です。弁護士が常駐していることから、相続についても安心してご相談ください。
相続税申告に際しては、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。
弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。
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