遺留分侵害額を請求されたらどうしますか?
相続人は最低限の財産を取得する権利=遺留分権を持っています。
遺言でこの権利が侵害された場合には、遺留分権を主張して訴えることができます。
「遺留分侵害だ~」と他の相続人から訴えられる事案がとても増えています。
例えば・・・
被相続人父で相続人が子供2人AとBとし、父はAにすべての財産を相続させると遺言があるとします。
相続財産は父の居住用不動産8000万円だけです。
BはAに「遺留分侵害だ~」と憤慨して
Aに遺留分(法定相続分1/2の1/2)8000万円×1/4=2000万円を請求してきました。
さて、Aさんはどうしたらいいでしょう?
この場合の問題の一つは、2019年7月から民法が改正され遺留分は「金銭債権」とされたことです。
民法改正以前は遺留分減殺といって相続した不動産などで減殺すれば足りました。
ところが、遺留分が金銭債権とされたということで、この遺留分を「金銭」で支払わなくてはならなくなったのです。
この例でいえば、AさんはBさんに2000万円を金銭で支払わなくてはなりません。
「ええ~うそでしょ」「そんなお金ありません」
長年、父を介護をしてきたAさんに報いるために書いた遺言が、Aさんを逆に困らせることになってしまいました。
Bさんが「不動産の一部でもいいよ。共有にしておこう」と言えばいいですが期待できませんね。
ではどうする?
私なりの考えは以下のようです。
- AさんはBさんと話し合って遺産分割に持ち込む~不動産の共有を目指す
- Aさんは相続した不動産を売却してBさんに金銭で支払う
- Aさんは裁判所に支払期限の許与を求め分割で支払う
- Aさんは相続を放棄する
いずれの対策をとるかは相続人のそれぞれの事情によって状況は異なるでしょう。
中には、自腹で2000万円を支払って父の住んだ不動産を相続したい人がいるかもわかりません。
しかし、実はどの方法も長短があり決定打とはなりそうもありませんね。
そこで、もし相続前であれば
① 遺言を見直し遺留分侵害を解消する
② 保険を活用して2000万円を準備する
などが考えられます。
これらの方法も父が高齢で認知症などであると実行できません。
遺留分侵害額請求があった場合には、これ以外にも問題が生じます。
いずれにしても早期の対策が肝心です。