上原note
2021.12.28

相続放棄の注意点について

相続が発生し多額の借入金が見つかったような場合に相続放棄が考えられます。

相続人は相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請することによって相続放棄の手続きを行うことができますが、相続放棄には注意すべき点が多々ありますので取り扱いは慎重にしたいものです。注意点をあげてみますと・・・

  • 相続放棄は被相続人の財産のすべてを放棄しなければなりません。一部を相続し借入金だけを放棄するというわけにはいきません。
  • 相続放棄後にプラスの財産が判明して相続したいとしても相続権は失われています。
  • 相続放棄をすると代襲相続はできなくなります。
  • 相続放棄をすると他の相続人に相続権が移ることになり、他の相続人が債務を承継する事態が生じることがあります。
  • 被相続人の預金などの名義変更等をしてしまうと相続放棄をすることができなくなることがあります。
  • 相続放棄は相続開始から3か月を過ぎてしまうとやむを得ない場合を除いて相続放棄が認められなくなってしまいます。
  • 相続人全員が相続放棄をして最終的にプラスの財産があった場合にはその財産は国庫に帰属することになります。
  • 相続放棄の申述には被相続人の戸籍謄本、附票、放棄する人の戸籍謄本等が必要です。

このように、相続放棄には注意すべき点が多々ありますので、放棄をした方がいいかなど迷っている場合にはなるべく早く専門家に相談されるとよいでしょう。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
共有物の分割
住宅取得等資金贈与の非課税措置の2年延長
「上原note」の一覧に戻る