上原note
2022.04.20
兄弟姉妹だけが相続人の場合の留意点
被相続人が独身である場合が多く相続人が兄弟姉妹だけという例が少なくありません。
被相続人が独身であると、配偶者、子供がなく、両親はすでに他界していることが多く、兄弟姉妹が相続人になるというケースです。
兄弟姉妹が相続人になった場合には、兄弟姉妹間で遺産分割をすることになります。
被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていたら、その兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が相続人(代襲相続)となります。
ただし、兄弟姉妹の子供(甥姪)がなくなっていた場合には再代襲はありません。甥姪までは代襲しますが、甥姪の子までは代襲しないということです。
以下の図ではAとBだけが相続人となります
この点は被相続人の子が亡くなっていた場合には孫が代襲し、孫が亡くなっていた場合にはひ孫が代襲する場合(再代襲)と異なります。
また、遺言があったときには、通常遺留分の問題が生じますが、兄弟姉妹には遺留分権がないため、兄弟姉妹の相続分が遺留分より少ない場合でも遺留分の侵害額請求をすることはできません。
兄弟姉妹が相続人のときは注意が必要です。