上原note
2022.04.13

相続後に空き家になった場合の特例

親の住んだ実家を相続したけれど相続人が遠方にいるため住む人もなく「空き家」になっていることが少なくありません。

そうなると、固定資産税がかかる、維持管理費がかかる、火災の心配があるなど心配の種は尽きません。売却してしまいたいけれど、遺産分割の話し合いが持てずそのままになっていることも少なくありません。

このような空き家は今後ますます増加することが懸念され、空き家の売却を促進する点から平成28年4月1日~令和5年12月31日までに売却した被相続人の居住用不動産については一定の条件の下に譲渡所得金額から最高3000万円を控除する特例が設けられています。

遺産分割を行うことができれば、空き家の売却を行うことでこの税制上のメリットを享受でき、相続人間での分配も可能になってきます。

ただ、この特例は、相続の開始があったときから3年を経過する日の属する年の年末までに売却が必要とされています。売却方法としては

  1. 建物を取り壊さずに売却
  2. 建物を取り壊して売却

の二通りの方法があり、それぞれに要件が付されています。

この要件充足には時間を要するものもありますので余裕を持った対応が必要です。遺産分割はできたけれど、売却が期限内にできなかったとならないよう注意したいものです。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
遺留分侵害額請求の範囲
兄弟姉妹だけが相続人の場合の留意点
「上原note」の一覧に戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-180
0120-201-180
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム