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親子間の贈与にもかかる贈与税と節税方法

親から子への生前贈与は、将来の相続税対策として非常に有効な方法です。

ただ贈与には贈与税がつきものであり、親子間の贈与であっても当然贈与税はかかります。しかし、親子間だからこそ適用できる優遇措置があります。

今回は親子間における贈与で贈与税がかかる場合とかからない場合、かかる場合の節税方法をご紹介いたします。

1.親子間の贈与で贈与税がかからないケース

親には子を扶養する義務がありますので、元々贈与税がかからない贈与があります。

1-1.生活費・教育費

子が日常生活を送るために必要な生活費や教育にかかる費用などは、必要な金額である分にはいくらであっても贈与税はかかりません。

例えば、生活費とは一人暮らしをするにあたっての家賃や仕送りなど、教育費とは学校の学費や教材などが該当します。

1-2.結婚・出産費用

子の結婚や出産にあたって、結婚式や出産にかかる実費、結納金、持参金、お祝い金などを親が支払った場合であっても、その金額が一般常識的な範囲内であれば贈与税はかかりません

1-3.子供名義の名義預金

子の将来のために、子供手当やお年玉などを子供名義の銀行口座に預け入れているというご家庭は多いかと思います。

未成年や、まだ学生である子の通帳を親が管理するということは当然ですので、この場合には名義預金であっても贈与税はかかりません。

1-4.年間110万円以下の贈与

これは親子間の贈与に限ったことではありませんが、暦年贈与を行う場合には基礎控除額が年間110万円設けられていますので、毎年1月1日から12月31日までの間に行われた贈与の合計額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。

【関連記事】贈与税の計算方法と税率について詳しく解説

2.親子間の贈与で贈与税がかかるケース

親子間の贈与であっても贈与税がかかるのは次のような場合です。

先ほどの「1.親子間の贈与で贈与税がかからないケース」でご紹介した内容に該当するにもかかわらず、認められない場合もあります。

2-1.必要以上の生活費や教育費

親子間であれば贈与税がかからないとされている生活費や教育費の贈与は、その金額が必要な範囲内である場合です。

生活費として贈与されたけれども必要以上の金額であったため余り、通帳に残っているような場合には、その部分に贈与税がかかります。

2-2.常識を超える結婚出産費用

贈与税がかからない結婚出産費用とは、一般常識範囲内の金額である場合です。

例えば結婚祝い金として3,000万円渡した場合には、世間一般の金額からは外れていますので贈与税がかかる可能性が高いです

2-2.時価より安価で売買

無償で譲ってしまうと贈与税がかかるからという理由で、非常に安い価格で売買することがあります。

しかし、市場の相場よりも著しく低い価格で売買が行われた場合には、その利益部分は実質的な贈与であるとみなされ、贈与税がかかる可能性がありますので注意してください。これを「みなし贈与」といいます。

2-3.車や住宅などのローンの肩代わり

子が抱えているマンションなどの住宅ローンや自動車ローンを親が代わりに支払った、または一括返済した場合には、子へ直接現金を渡したわけではありませんが、肩代わりした分は実質的には親から子に対する贈与になりますので贈与税がかかります。

2-4.高額な金銭貸借

子が大きな現金を必要としている場合に贈与税の負担なく援助するため、親からの貸付金とすることがあります。貸付金ですので当然贈与税はかかりませんが、返済不能なほどに高額である場合や契約書がない場合には、贈与とみなされる可能性があります。

また、親が貸付金をもう返さなくて良いと免除した場合には、子は免除額分の贈与を受けたことになりますので、贈与税がかかります。

3.親子間の贈与税を節税する方法

財産が円滑に次の世代へと承継されていくために、親子間の贈与については贈与税負担を軽減する措置があります。

上手に利用することで贈与税だけではなく、将来の相続税負担も抑えることができます。

3-1.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、直系血族で60歳以上の父母や祖父母などから、20歳以上の子や孫に対する贈与について選択することができる贈与の課税方法で、2,500万円までであれば贈与回数関係なく贈与税はかかりません2,500万円を超えた部分に対しては、一律で20%の贈与税がかかります。

この制度は贈与者それぞれに選択することができ、父と母それぞれに2,500万円の非課税枠があることになります。もちろん、父には相続時精算課税制度、母には暦年課税とすることもできます。ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税には戻せません。

また相続時精算課税制度はその名称通り、相続時に精算して課税する制度であり、適用を受けた贈与額は、贈与者の相続時に相続財産に加算され相続税がかかります。2,500万円までに対する贈与税が相続税に代わる仕組みとなっています。

よって、将来相続税が発生しない人にとっては大きなメリットがあります。

また、相続財産に加算されるのは贈与時の金額になりますので、不動産や非上場株式など価値が上昇していく可能性が高い財産を、相続時精算課税制度の適用を受けて子へ贈与しておくと相続税対策にもなります。

なお、相続時精算課税制度については、是非、次の関連記事をお読みください。

【関連記事】相続時精算課税制度とは?|その仕組みメリット・デメリットについて

3-2.教育資金の一括贈与の非課税制度

2021331日までの期間限定の制度で、30歳未満の子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子や孫それぞれ1,500万円まで贈与税がかからない制度です。

贈与者は受贈者名義の専用を金融機関に開設し、教育資金を一括して預け入れます。この資金について、1,500万円までが非課税になります。

この専用口座は使途が教育費に限定されており、受贈者は自由に引き出すことはできないようになっています。必要な教育費が発生する都度、金融機関に領収書などを提示してチェックを受け、ようやく引き出せます。

また30歳に到達すると専用口座は終了し、残高がある場合には贈与税がかかります。

扶養義務者からの教育費は元々非課税ではありますが、この制度の適用を受けると1,500万円まで非課税で一括贈与できるという点にメリットがあります。

また管理された専用口座であるため、若年者である受贈者の使い込み防止にも役立ちます。

3-3.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

「教育資金の一括贈与の非課税制度」と兄弟のような制度です。

同じく2021331日までの制度で、20歳以上50歳未満の子や孫に対する結婚や子育てにかかる資金の贈与について、受贈者ごとに1,000万円(うち、結婚資金は300万円)まで贈与税がかかりません。

3-4.住宅取得等資金贈与の非課税制度

父母や祖父母から子や孫へ、マイホームを取得するための資金の贈与があった場合には、条件に応じて最大3,000万円まで贈与税がかからない制度です。

マイホームの取得には、新築や中古住宅の購入、増改築費用などがあたります。

「子がマイホームを購入するので資金をいくらか援助してあげよう。」このような場合に適用できる制度です。

またこの制度は暦年贈与や相続時精算課税制度と併用することができ相続時精算課税制度と併用すると最大で5,500万円までの贈与税が非課税になります。

ただし相続時精算課税制度を併用する場合には、相続時に加算されること、一度選択すると一生暦年贈与を選択できませんので、先を見据えたうえで慎重に検討してください。

3-5.暦年贈与による生前贈与

暦年贈与の贈与税率には一般税率と特例税率があり、特例税率の方が低く設定されています。

特例税率は父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与に限って適用することができますので、どうしても贈与税がかかる場合でも親から成人した子への贈与であれば、通常の贈与税よりも節税になります。

一般贈与財産用(一般税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用(特例税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
300万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

【出典サイト】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

相続税の基礎控除を超えるような多額の財産をお持ちの場合には、贈与税を支払ってでも生前贈与を行った方が有利になるケースがありますので、積極的な検討をおすすめいたします。

まとめ

親子間での贈与であっても、基本的には他人への贈与と同様の取り扱いになります。

ただ、親子間であれば贈与税がかからない贈与、贈与税が優遇される特例制度がありますので、賢く計画的に利用してください。

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