上原note
2023.04.05

契約者&被相続人が父で、長男が被保険者の生命保険の取り扱い

「先月亡くなった父が契約していた保険があります。被保険者は長男です。この場合、父の相続税申告ではどのような取扱いになるのでしょうか?」とのご質問をいただきました。

被保険者は長男ですので被相続人である父の相続では保険金はおりてきません。
しかし、父が契約者として契約していた保険ですのでその権利に対しては相続税がかかります。

これを「生命保険契約に関する権利」といい、相続開始時点の保険解約とした場合の返戻金額で評価することになり相続財産に加えることになります。

長男が契約を引き継げば、長男が契約者&被保険者となる保険に替わります。
このため、長男が死亡した時に保険金が下りることになります。


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