上原note
2023.07.12

相続時精算課税制度利用時の遺留分算定の基礎財産

平成31年7月1日より後に相続が発生した案件については、10年以内に贈与した財産について遺留分侵害額請求の基礎財産に算入されることになりました。

同日より前に相続が発生した案件については、10年以上前に贈与した財産についても基礎財産に算入されます。

したがって、相続が開始した日によって遺留分侵害額請求の財産の範囲が異なることに注意しましょう。

この取り扱いは、相続時精算課税制度の適用の有無は影響を与えません。

この結果、平成31年7月1日後に発生した相続についての10年以上前の贈与財産については
遺留分侵害額請求権の対象から除かれるものの相続税計算上は贈与財産として相続財産の対象になるという面倒な取扱いとなります。

注意が必要です。


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