上原note
2023.08.23
離婚した前妻に子供がある場合
離婚した前妻との間に子供が二人いましたが子供が小さい時に離婚しました。
現在の妻との間にも二人の子供がいます。
この場合、相続人は、現在の妻と子供4人となります。
現在の家族に多くの財産を残したい、あるいは前妻の子供たちにまとまった資金を残したいと考えるのであれば、遺言は必須になります。
遺言がない場合には、遺産分割協議によって財産を分割することになりますが、互いに心地よいものではないでしょうし、大変に苦労することになります。
遺言がある場合でも遺留分を考慮することも大切です。遺留分侵害額請求があった場合には金銭での支払いとなりますので、資金繰りも考慮しておく必要があります。金銭で支払えない場合には不動産を売却して支払うような事態になりかねません。
また、遺言には遺言執行者を選任しておくことで無用のトラブルを回避したいものです。
その他の対策として、生命保険を活用することも有効です。財産を残したい人を受取人とすることで遺産分割の対象財産から隔離することができます。