上原note
2023.08.30
教育資金一括贈与を利用すべき人とは
「教育資金の一括贈与の非課税制度」とは、直系尊属が直系卑属にする教育資金の贈与は信託銀行などの一定の手続きを踏めば1500万円まで非課税として贈与することができるという制度です。
しかし、受贈者が30歳までにその資金を使いきれなかった場合には、その使いきれなかった残額については贈与税がかかります。
また、贈与者が途中で亡くなった場合には、亡くなった時点の残高については相続財産(受贈者が23歳未満・在学中などの場合は対象外)として課税されることになります。
ところが、子供や孫のための入学金や授業料などをその都度、扶養義務者が負担する場合には、そもそも非課税の取り扱いとなっています。
したがって、この制度を利用するのは一番のメリットは一括贈与ができる点となっています。
この制度を検討したほうがいいケースとしては
- 贈与者が高齢の者、病気で余命少ないと思われる場合。
- 贈与者に認知症の心配があり早く贈与しないと贈与できなくなる場合。
- 受贈者の年齢が小さく、23歳までに贈与資金を使い切る金額の範囲内で一括贈与する。
などが考えられます。