上原note
2023.09.06
相続人に認知症の人がいる場合
相続人の中に認知症の人がいた場合には、遺産分割手続きが行えず分割協議ができません。
このため、財産を自由に分割することができず、法定相続分によらざるを得ないことになります。
相続人一人一人の環境や事情もありますから、分割についてはそれぞれの考えがあるところです。
遺産分割は将来の相続人の生活設計に影響する大きな問題にもかかわらず、法定相続分通りに分割となったら困ったことになってしまうでしょう。
遺産分割を進めていくには、認知症の人に後見人を付ける方法もありますが、後見人の選定には時間を要し、またその相続人が死亡するまで後見人に支払う報酬もばかになりません。
相続人に認知症の人がいる場合、あるいは認知症の可能性が高い場合には、遺言を作成しておきましょう。
遺言を作成して遺言執行者を指定することで遺言どおりの分割がなされます。認知症は若い人におこることもあります。手遅れにならないよう早めに対策を打っておきたいものです。