上原note
2023.10.25

放棄しても生命保険金は受け取れる

最近は、相続人間の争いがたいへん多くあります。
特に、相続人が兄弟だけの場合には骨肉の争いになるケースが少なくありません。

父の相続人がAさんと兄のBさん二人のケースです。
AさんはBさんとの争いが予想され、これを嫌って父が死亡した場合には相続放棄することにしました。

しかし、財産を相続しないではその後の生活に支障をきたすため、父に生命保険金に加入してもらいその受取人になりました。

数年後、父が亡くなり、Aさんは生命保険金を受け取り相続放棄しました。
Bさんは預貯金が生命保険に代わっていたことに腹を立てていましたがどうしようもありません。
そもそも、生命保険金は、相続財産ではないため遺産分割の対象とはならないからです。

もちろん、Aさんには生命保険金については相続税が課されます。
相続税申告も必要になりますが、Aさんは放棄して相続人でなくなったため、生命保険金の非課税枠500万円はつかえないことになります。

メリット、デメリットがありますので事前のシミュレーションが必要です。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
老人ホームに入所した場合の居住用宅地の特例
相続税精算課税の活用
「上原note」の一覧に戻る