上原note
2023.11.01

相続税精算課税の活用

「令和6年から相続時精算課税制度を利用した方がよいですか?」とよく聞かれます。

相続時精算課税の改正点の特徴は次の2つです。

  1. 相続時精算課税を適用した場合、贈与税の課税価格から基礎控除 110 万円を控除することができます。
    つまり、110万円までの贈与については贈与税の課税がないということです。
  2. 相続時精算課税を適用した場合、基礎控除 110 万円を控除した後の残額を相続税の課税価格に加算することになります。
    つまり、毎年 110 万円を超えた分だけ相続財産に加えればよいということになります。

この改正があるために、来年からは相続時精算課税の利用者が増えると予測されています。
詳しくは弊社までご連絡ください。

https://u-ks.jp/sozoku/column/zouyozei/souzokujiseisankazei-hituyoshorui


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