上原note
2024.04.17
社長が会社に貸付金があったらどうするか
会社の社長が会社に資金を貸している場合は少なくありません。
いわゆる社長から見れば貸付金、会社から見れば借入金です。
この場合、もし社長に相続が発生した場合にはこの貸付金は相続財産となります。
会社に資金的余裕があればいいですが、そうでなければ相続人は相続税だけを支払うことになってしまいます。
この場合、もし社長に相続が発生した場合にはこの貸付金は相続財産となります。
その貸付金は相続人が相続します。
ただ、会社に資金的余裕があればいいですが、そうでなければ相続人は相続税だけを支払うことになってしまいます。
このような場合に、貸付金を回収する手段として、有効なのが生命保険の加入です。
被保険者を社長、受取人を会社とする生命保険に加入してはどうでしょう。
仮に4200万円の貸付金があれば、税金を考慮して4200万円/(1-税率30%)=6000万円
の保険に加入することができれば貸付金を返済することが可能となります。
決算書を確認して社長からの借入金がないかチェックされてはどうでしょう。