上原note
2024.04.24

不平等な遺言書の記載に注意

被相続人が遺言書を作成しており、その内容が相続人にとって不平等なものであった場合には、相続でもめる原因になることが多くあります。

たとえば、特定の相続人にすべての遺産を相続させる旨の遺言書も法律上は有効です。
しかし、他の相続人の遺留分を侵害することになり、遺留分侵害額請求を受けるリスクが高くなるでしょう。また、不平等な内容の遺言書については、被相続人の遺言能力や、方式違反などを争って、遺言の無効を主張される可能性もあります。

その結果、親族間での取り返しのつかない争いを生じさせることになってしまいます。せっかく、よかれと思って作った遺言書ですが、なかったほうがよかったということになりかねません。

また、遺留分の支払いについては金銭によることになっています。不動産を遺言で相続した人が遺留分の支払いに窮するといったことも想定されます。

遺言書を作成する場合には、事前に専門家に相談するなど十分な準備が必要です。


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