上原note
2024.08.21
不動産を売却し相続人で均等に分割するには
不動産を売却して相続人で均等に分ける方法として、次の方法があります。
- A) 相続人全員で共有登記をした後に(不動産売却代金-諸手数料)を均等に分配する方法
- B) 代表者を決め単独所有した後に代表者が残りの相続人に分配する方法
多く用いられるのは、B)の方法で代表者に登記や売却等の手続きを行ってもらう方法です。
相続登記に全員がかかわる、あるいは譲渡の確定申告を相続人全員が行うのは煩雑なため等の理由からです。
ただし、B)の方法は代表者が、他の相続人に譲渡後の残金を分配するために、贈与とされるリスクが残ります。
このリスクを回避するには
- 遺産分割協議書に相続人を代表して売却・換価手続を行う旨を明記する
- 代表者の相続から不動産売却までの期間が長期にならないようにする
などの注意が必要です。