上原note
2024.10.30

連帯保証人は放棄をすれば債務を負担しなくなるのか?

父が経営するお店などで銀行借入をする際に息子が連帯保証人になることがあります。

Aさんは父の経営する飲食店で共に働いていました。
店舗内装工事のために父が1000万円の借入し息子のAさんが連帯保証人になりました。

ところが、その父が交通事故で無くなってしまいました。

Aさんは、放棄しようか、お店を継続するか、悩みましたが、結局はお店を継続して借入金を返していく選択をしました。

というのも、Aさんが借入金1000万円の連帯保証人になっていたため、たとえ放棄をしても1000万円の借入金は連帯保証人として返済しなくてはならないとわかったためです。

亡くなった父が連帯保証人ならAさんが相続放棄すればその連帯保証債務を引き継がないことができますが、相続人であるAさん自身が連帯保証人なので相続放棄しても連帯保証債務は残ることになります。

借入金がある、事業をしていた、などの場合には連帯保証人となっているのは誰かチェックしておきましょう。


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