上原note
2024.11.13
代襲相続と相続放棄
代襲相続とは、本来相続人である子らがすでに死亡していた場合にその者の直系卑属である孫が代襲して相続することを言います。
【1】親A②死亡→子B①死亡→孫C の場合
子Bがすでに死んでいたとき、その後親Aが死亡した場合に孫Cが親Aの財産を代襲します。
こちらが基本的な場合です。
【2】親A③死亡→子B①死亡→孫C②相続放棄 の場合
ところで、孫Cが子Bの相続放棄をし、その後親Aが死亡した場合はどうでしょうか?
この場合には、孫Cはたとえ子Bの相続を放棄していても親Aの財産を代襲することが可能です。
【3】親A①死亡→子B②相続放棄→孫C の場合
一方、子Bが親Aの相続放棄をしていた場合にはどうでしょう。
この場合には子Bは初めからAの相続人でなくなるので孫Cは親Aの財産を代襲することはできません。
相続放棄と代襲相続の関係は複雑ですので注意が必要です。