上原note
2025.08.12
代償金の取扱いに注意
父の相続がありました。
相続人は子供2人兄弟だけです。
相続財産は土地建物6000万円と生命保険金1億円(受取人弟)です。
兄弟は、仲良く半分ずつの8000万円=(6000万円+1億円)/2に分割しようと合意していますが、不動産を共有にはしたくありません。
また、生命保険金の受取人は弟なので、生命保険金の一部でも兄が取得してしまうと弟から兄への贈与になりかねません。
そこで、弟から代償金として2000万円を兄に支払うことで解決することになりました。
兄は土地建物を相続し、弟から2000万円を代償分割で取得します。
6000万円+2000万円=8000万円
弟は生命保険金1億円を取得し、その中から2000万円を兄に支払います。
1億円-2000万円=8000万円
この方法によって、兄弟が均分に相続することが可能となりました。
ただし、この代償金の支払いが贈与とされないように
- 遺産分割協議書に「生命保険金を取得する代わりに2000万円を支払う」と明記する
- 金額・支払期限・支払方法を明確にする
- 遺産分割協議書作成日と支払日の整合性をとる
- 相続税申告書の添付資料として遺産分割協議書と支払証拠(振込明細等)を保管
などに注意を払う必要があります。