配偶者居住権のメリット・デメリット
民法改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権という新たな権利が創設されました。 それまで相続では、被相続人と一緒…[続きを読む]
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民法改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権という新たな権利が創設されました。
配偶者居住権とは、死亡した被相続人の配偶者が被相続人の相続財産に含まれる居住用建物を一定期間無償で利用することができる権利です。
配偶者居住権が創設されるまで配偶者が居住用建物を利用するためには、遺産相続により居住用建物を取得しなければなりませんでした。
しかし、配偶者が一般的に評価額の高額な居住用建物を取得すると、老後の生活に必要な現金などを相続することができないという不都合が生じていました。
このような不都合を解消するために新たに配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権は特に以下のようなケースでは効果的です。
などです。
配偶者居住権のメリットとしては
などが挙げられます。
一方、デメリットとしては
などです。
状況によっては、相続税の節税にもつながる配偶者居住権です。
生前対策や相続にあたっては検討に加えることをお勧めします。
詳しくはこちらをご覧ください。
税理士法人 上原会計事務所
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