上原note
2025.08.20

配偶者居住権の活用

民法改正により、令和241日から配偶者居住権という新たな権利が創設されました。
配偶者居住権とは、死亡した被相続人の配偶者が被相続人の相続財産に含まれる居住用建物を一定期間無償で利用することができる権利です。

配偶者居住権が創設されるまで配偶者が居住用建物を利用するためには、遺産相続により居住用建物を取得しなければなりませんでした。

しかし、配偶者が一般的に評価額の高額な居住用建物を取得すると、老後の生活に必要な現金などを相続することができないという不都合が生じていました。

このような不都合を解消するために新たに配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権は特に以下のようなケースでは効果的です。

  • 自宅の評価額が高額になるケース
  • 配偶者と子どもの関係が疎遠であるケース
  • 後妻と子どもに血縁関係がなく子どもに自宅を相続させたいケース

などです。

配偶者居住権のメリットとしては

  • 配偶者が被相続人の家に住み続けることができる
  • 配偶者の老後の生活資金を確保することができる
  • その他の相続人の代償金リスクが低減する

などが挙げられます。

一方、デメリットとしては

  • 配偶者居住権の設定された家を売却することができない
  • 取得した配偶者が固定資産税を支払うなど必要費の負担義務が生じる
  • 配偶者の年齢によっては配偶者居住権の恩恵が少ない

などです。

状況によっては、相続税の節税にもつながる配偶者居住権です。
生前対策や相続にあたっては検討に加えることをお勧めします。

詳しくはこちらをご覧ください。

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