上原note
2025.10.15

青色申告の承認申請期限

被相続人が所有していた賃貸不動産を相続した場合に相続人の青色申告の届け出はいつまでに提出するのでしょうか。

既に青色申告の承認を受けている被相続人の事業の承継により、新たに事業を開始する場合、その相続人に係る青色申告の承認申請書は、

  1. 相続開始を知った日(死亡の日)から4ヶ月を経過する日と
  2. 青色申告の承認があったものとみなされる日(みなし承認の日)

とのいずれか早い日までに提出すればよいこととされています。

具体的には、次のようになります。

(1)その死亡の日が1月1日から8月31日までの場合
死亡の日から4月以内(この場合のみなし承認は12月31日)

(2)その死亡の日が9月1日から10月31日までの場合
その年の12月31日(この場合のみなし承認は12月31日)

(3)その死亡の日が11月1日から12月31日までの場合
翌年2月15日まで(この場合のみなし承認は翌年2月15日)

青色申告の承認がなされないと、純損失の繰り越しや青色専従者給与などの青色申告の特典が得られないことになります。
提出期限に遅れないように注意しましょう。


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