親と同居しなくても小規模宅地が使える「家なき子特例」の注意点
小規模宅地等の特例が適用できれば、相続財産の評価額を大きく減らすことができ、相続税の節税に繋がります。 小規模宅地等…[続きを読む]
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小規模宅地等の特例は、原則として宅地を承継した相続人と被相続人との同居が要件です。しかし、被相続人が老人ホーム入居中に相続が開始した場合には、適用可能です。
今の時代、老後は老人ホームで生活をされ、最期の時も老人ホームで迎えられる方も非常に多いことが考慮され、税制改正により2014年(平成26年)1月1日以降に発生する相続に適用できるようになりました。
今回は、被相続人が老人ホーム入居中に相続が発生したときの小規模宅地等の特例の要件や、その場合の添付書類についてご紹介いたします。
老人ホームに入居中に相続を迎えた場合に、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、被相続人が次の要件をすべて満たさなければなりません。
老人ホーム入居中の被相続人の宅地に小規模宅地等の特例の適用を受ける要件については、国税庁へも多くの確認があるようで、質疑応答ページが作成されています。参考のためにご覧ください。
【参考ページ】老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)|国税庁
被相続人が老人ホーム入居中に開始した相続で小規模宅地等の特例を利用するには、「被相続人が相続開始直前において、介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと」という要件があります。
したがって、老人ホームに入居する前に認定を受けている必要はありません。
被相続人が入居していた老人ホームは、老人福祉法等に規定された以下のものでなければなりません。
ただし、小規模宅地等の特例の適用が認められるかは、居住実態・要介護性の程度により判断されます。
被相続人が自宅を事業用や賃貸に転用していると、特例の適用を受けることはできません。したがって、被相続人が老人ホームへ入居後であっても、空き家となった自宅を事業用や賃貸用に転用すると、宅地には特例を適用することができません。
また、被相続人が老人ホームに入居した後に、生計を別にする親族が新たにその自宅に住み始めても、賃料を払っていたか否かにかかわらず特例は適用できません。
特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例の適用要件は上記の他に、相続人ごとに次の通り定められています。
上記の要件をすべて満たしたうえに、各相続人の要件を満たすことで、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を利用することが可能になります。
被相続人の配偶者
老人ホーム入居前に被相続人と同居していた親族
被相続人と別居していた親族(通称:家なき子特例)
家なき子特例について詳しくは、こちらをご確認ください。
小規模宅地等の特例の適用受けるためには、次の書類を申告書に添付しなければなりません。
被相続人が老人ホーム入居中に発生した相続で、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、要介護認定等を受けていたことや、老人ホームへ住所を移していたことなどを証明するために、上記の他に次の書類も添付します。
それでは最後に、小規模宅地等の特例の適用を受けられるか否かの判断に迷うケースについてご紹介します。
もし、被相続人の要介護認定の申請中に亡くなってしまった場合にはどう取り扱われるのでしょうか。
市町村が行う要介護認定等の効力は、申請のあった日にさかのぼって生ずるとされており、相続開始の日以後に要介護認定等があった場合には、その申請があった日から要介護認定等を受けていたものとみなされます。したがって、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
【参考サイト】老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例|国税庁
被相続人が老人ホームへ入居した後、生計を別にして別居していた子供が被相続人の自宅で生活を始めた場合には、「被相続人、その被相続人と生計を一にしていた親族以外の者の居住用にしていないこと」の要件に反します。したがって、小規模宅地等の特例は適用できません。
一方で、老人ホームへ入居する前に引っ越して同居していた場合には、適用できます。
被相続人と同居していた子供が、老人ホームへの入居を機に別の家へ引っ越した場合には、その空き家となった自宅を配偶者または家なき子が相続する場合に、小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
被相続人の家具家電、生活用品などを処分した場合には、その家はもう被相続人の住まいではなく、居住用以外の用途になっていると考えられ、小規模宅地等の特例は適用できません。
被相続人が不在であるため自宅を他人に貸した場合には、「老人ホーム入居後に被相続人の自宅を事業用(賃貸など)にしていないこと」の要件に反します。そのため、特定居住用宅地等(限度面積330㎡、減額割合80%)としての小規模宅地等の特例は受けられませんが、自宅を貸しており、貸付事業用宅地等(限度面積200㎡、減額割合50%)として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
ただし、2018年(平成30年)4月1日以降に開始した相続については、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は対象外となりました。
老人ホームへ入居してから3年以内に亡くなった場合には、小規模宅地等の特例は受けられないということになります。
被相続人が老人ホームへ入居している間に発生した相続についても、小規模宅地等の特例の適用は受けられます。手続きは通常の場合と同様で、証明するための添付書類が少し増えるのみです。
重要となるのは、適用を受けられるかどうかの判断かと思います。
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