上原note
2025.11.12

青空駐車場へ小規模宅地等の特例を適用させるための方法

あおぞら駐車場などの貸付用宅地を「小規模宅地等の特例」の対象にしたいと考えている場合に注意すべき点があります。
「小規模宅地等の特例」に該当すれば、200㎡まで50%の評価減ができる可能性がありますので重要な点です。

  1. 貸付開始時期
    被相続人が貸付を開始した(あるいは貸付用としての用途に切り替えた)時期が、相続開始の 3年以内か否かを確認しましょう。3年以内の場合、原則適用がありません。
    ただし「事業的規模」でかつ継続的な貸付事業としている場合には、該当する可能性があります。
  2. 貸付の実態・事業性
    単なる土地の賃貸(例えば土地を貸して駐車場業者が運営)では「貸付事業用宅地等」としての適用が難しいとおもわれます。
    特に、被相続人が自ら貸付契約を締結し、管理し収入を得て確定申告しているなどの要件を満たす必要があります。
    空きが多い・賃料が極めて低廉・使用貸借などの場合、事業として認められない可能性ありますので注意が必要です。
  3. 限度面積・他区分との併用
    貸付事業用宅地等としての限度面積は200㎡です。
    複数土地を併用する場合には調整が必要になってきます。
  4. 申告期限・取得者の継続要件
    相続税申告期限まで、貸付の用に供していた宅地を取得者が継続して保有・貸付を継続している必要があります。
  5. 青空駐車場に小規模宅地等の特例を適用できるのは、アスファルト舗装や砂利敷き、コインパーキング設備のように貸付事業にかかわる何かしらの構築物が土地の上にあるときです。

都心では規模が小さな駐車場でも土地の相続税評価額が高く算出される可能性があります。
事前の準備をおわすれなく。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
認知症になるとできなくなること
中小企業の株主の整理
「上原note」の一覧に戻る