上原note
2025.12.17

家族信託の有効性について

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族等(受託者)に財産の管理・処分を託し、その利益を受ける人(受益者)を定める仕組みです。

主に高齢期・認知症対策、相続・事業承継対策として近年急速に活用が広がっています。

  1.  認知症対策としての有効性
    ・委託者が認知症を発症すると、預金の引き出しや不動産の売却が困難になります。
    ・家族信託を設定しておけば、受託者が判断能力低下後も継続して財産管理・処分を行うことが可能となり、成年後見制度に頼らず柔軟な対応ができます。
  2.  不動産管理・処分の柔軟化
    ・賃貸不動産や遊休不動産について、賃貸借契約の締結・更新・修繕・建替え・売却・買換えなどを、受託者がスムーズに実行できます。
    ・共有名義や相続発生後の意思決定停滞を防ぐ点で非常に有効です。
  3.  遺言ではできない「二次相続以降」の指定
    ・遺言は原則として一代限りですが、家族信託では「配偶者が亡くなった後は長男へ、その後は孫へ」といった連続した承継設計(受益者連続型信託)が可能です。
    長期的な資産承継方針を実現できる点が大きな特徴です。
  4.  事業承継対策との親和性
    ・自社株や事業用不動産を信託財産とすることで、議決権行使・配当の帰属・株式の管理・を明確に分離できます。
    経営権と財産権を分けた設計が可能で、後継者育成期間の安定化に寄与します。
  5. 家族信託と他制度との比較をしますと
    ・成年後見制度は家庭裁判所の関与が強く、柔軟性に乏しく、いったん採用すると終身継続します。
    ・遺言は死後のみ有効であり、二次相続以降は指定不可です。
    ・任意後見は管理中心で、積極的な処分に制約あります。
    ・家族信託は生前から死後まで一貫した設計が可能です。

https://u-ks.jp/sozoku/leaflets


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