上原note
2025.12.10
不動産ばかりで現預金が少ないと・・・
不動産が多く、現預金が少ない場合の相続では、納税資金の確保 と争続回避 を同時に考慮する必要があります。
- 最初に行うことは相続税の試算です。
相続税がいくらかかるのか、理解したうえで対策をすすめます。
納税額を算出し現預金の不足額を算出します。 - 不動産の中身を検討しましょう。
自宅か?賃貸か?
共有不動産か?
売りやすいか?(市街地/地方)
などを調べ、売却できる不動産を選択します。
【選択肢①】不動産を売却する
確実に現金化されますが、売却まで時間がかかり、譲渡所得税が発生する可能性があります。
「売り急ぎ」で安くなることも考えられます。
相続人全員が売却に合意に至ることも必要です。
自宅ではない不動産を選ぶことも必要です。
【選択肢②】不動産を担保に借入する
相続税納税資金ローン、不動産担保融資などがあります。
売らずに済み、配偶者居住・賃貸継続が可能となります。
反対に、利息負担、融資審査などがあり、希望額を借りられないこともあります。
【選択肢③】延納・物納を検討する
延納・・分割納付(最大20年)利子税あり、担保提供必須(不動産)
物納・・不動産を国に渡す
認められる条件が非常に厳しいため収納されないこともあります。
【その他の対策】
生命保険で納税資金を用意する。
遺言で「誰が不動産を取るか」明確化し代償分割により他の相続人に金銭を渡す。
いずれにしても、早期の対策に着手することが肝要です。



















