上原note
2025.12.24
貸付用不動産の評価方法の見直し(R8年度税制改正)
- 相続等の直前に取得した貸付用不動産の「市場価格」と「通達評価額」がかけ離れていることを
利用した相続税・贈与税の節税スキームに対応するため、貸付用不動産の評価方法が見直される予定です。
【適用時期 】 原則、 令和9年1月1日以後に 相続等により取得をする財産の評価
【対象】 相続開始・贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産
【評価方法】現行・・・・路線価等による評価
改正案・・課税期間における通常の取引価額に相当する金額 によって評価
(課税上の弊害がない限り 、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の 80% 相当で評価可能) - 商品として小口化された貸付用不動産の「市場価格」と「通達評価額」がかけ離れていることを
利用した相続税・贈与税の節税スキームに対応するため貸付用不動産の評価方法が見直される予定です。
【適用時期】令和9年1月1日以後に 相続等により取得をする財産の評価
【対象】取得時期にかかわらず、商品として小口化された貸付用不動産
【評価】現行・・・・路線価等による評価
改正案・・・課期間における通常の取引価額に相当する金額 によって評価



















