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生命保険を利用した相続税対策

遺産の総額が相続税の基礎控除の額を超えると、相続税が課税されることになります。そのため、一定以上の財産を有している方は、生前に十分な相続税対策を講じておくことが大切です。

生前の相続税対策には、さまざまな方法がありますが、その1つに生命保険を利用した相続税対策というものがあります。しかし、生命保険がなぜ相続税対策になるのか、どのような生命保険を利用すれば相続税対策に有効かなど疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこで、今回は、生命保険を利用した相続税対策についてご説明いたします。

1.生命保険が相続税対策になる理由

生命保険が相続税対策に有効とされる理由としては、以下の点が挙げられます。

1)相続税の非課税枠が利用できる

生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」にあたるため相続税の課税対象となります。そのため、生命保険を利用したとしても相続税の負担がなくなるというわけではありません。

しかし、生命保険には以下のような相続税の非課税枠があります。

生命保険の非課税枠=500万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人というケースでは、1500万円の非課税枠を利用することができ、同額の財産を現金でもらうよりも相続税の金額を抑えることができます。

なお、「みなし相続」については、次の記事をご参照ください。

【関連記事】生命保険に相続税はかかる?相続税がかかるケースと計算方法

2)受取人の指定が可能

被相続人が死亡した場合には、相続人による遺産分割協議によって被相続人の遺産を分けることになります。遺産分割協議では、当事者が合意すればどのような割合で遺産を分割しても構いません。もっとも、各相続人には、法定相続分が定められており、通常、法定相続分を参考に遺産を分配することになります。

しかし、生命保険の死亡保険金は、相続人固有の権利として扱われるため、原則として相続財産には含まれません。そのため、遺産分割協議を経ることなく受取人として指定された相続人に対して財産を渡すことができます

3)納税資金の確保が可能

相続財産の総額が相続税の基礎控除の額を超えると、相続人には相続税を納めなければならないという負担が生じます。相続税の納付は、現金での一括納付が原則となります。不動産が主な相続財産である場合には、納税資金を確保することができずに生活に必要となる不動産を売却しなければならないという事態にもなりかねません。

生命保険の死亡保険金は被相続人が死亡後に所定の手続きを行えばすぐに支払われるため、相続税の納税資金として利用することができます。

4)相続放棄をしても受け取ることが可能

被相続人に多額の借金がある場合や相続争いに巻き込まれたくないという場合には、相続放棄をすることがあります。相続放棄をすることによって借金などのマイナスの財産を相続する必要はなくなりますが、同時にプラスの財産についても相続することができなくなります。

しかし、生命保険の死亡保険金は、相続財産には含まれないため、相続放棄をしたとしても相続人が受け取ることが可能です。

5)遺留分の対象外

生前に遺言書を作成することによって、特定の相続人に法定相続分を超える財産を相続させることも可能です。しかし、そのような遺言では、他の相続人の遺留分を侵害することがあり、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクが生じてしまいます。

これに対して、生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象となる相続財産には含まれないために、生命保険の死亡保険金を利用して特定の相続人に多くの財産を渡したとしても原則として他の相続人の遺留分を侵害することはありません

ただし、相続財産の増額に対して生命保険の死亡保険金の金額が著しく大きい場合には特別受益とみなされて、遺留分の計算における持ち戻しの対象になることがあります。

2.生命保険に課税される税金は相続税とは限らない?

生命保険の死亡保険金は、保険料の負担者や保険金の受取人を誰にするかによって、課税される税金の種類が異なってきます。

1)相続税が課税されるケース

  • 契約者:被相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 受取人:相続人

このケースでは、相続人が受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」に該当し、相続税が課税されることになります。

2)贈与税が課税されるケース

  • 契約者:被相続人の配偶者
  • 被保険者:被相続人
  • 受取人:被相続人の子ども

このケースは、生命保険の契約者、被保険者、受取人がすべて異なるケースです。このケースでは、被相続人の死亡によって相続人に対して死亡保険金が支払われることになりますが、保険料を負担していた契約者から受取人である相続人に対して死亡保険金が支払われています。そのため、相続税ではなく贈与税が課税されることになります。

3)所得税が課税されるケース

  • 契約者:相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 受取人:相続人

このケースでは、被相続人の死亡によって相続人に対して死亡保険金が支払われることになりますが、生命保険の保険料を負担していた相続人自身が生命保険の死亡保険金を受け取ることになり、相続税ではなく所得税が課税されることになります。

所得税は、生命保険の死亡保険金が相続人の支払った保険料を上回る場合に、その上回った部分に対して課税されます。

3.相続税対策に有効な保険の種類

以下では、生命保険の種類と相続税対策に有効な生命保険について紹介します。

1)生命保険の種類

生命保険契約には、保険商品の内容に応じて以下の3つの種類があります。

①定期保険

定期保険とは、死亡保障が一定期間に限られている生命保険のことをいいます。基本的には掛け捨て型の保険になり、一定期間内に支払事由に該当する事由が発生しなければ、何も受け取ることができずに保険契約が終了します。そのため、他の生命保険に比べて保険料が割安に設定されています。

定期保険は、割安な保険料で大きな保障を確保することができ、若い夫婦や子どものいる家庭を持つ方に向いている保険だといえるでしょう。

②養老保険

養老保険とは、万が一の死亡保障と貯蓄機能の両方を兼ね備えた保険のことをいいます。保険期間は定期保険と同様に一定期間に限られていますが、保険期間内に支払事由に該当する事由が生じなかったとしても、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。

養老保険は、将来の資金を確保しながら、万が一の補償に備えたいという人に向いている保険だといえるでしょう。

③終身保険

終身保険とは、定期保険や養老保険とは異なり、死亡保障が一生涯続く保険のことをいいます。また、定期保険とは異なり、掛け捨て型の保険ではないため、死亡保障が不要になった場合や緊急の資金需要が生じた場合には、終身保険を解約することによって得られる解約返戻金を利用することもできます。

死は誰にでも発生するイベントですので、終身保険は、将来必ず発生する費用を確保するための保険だといえます。

2)相続税対策として最も有効なのは終身保険

生命保険には、上記のとおり、定期保険、養老保険、終身保険の3種類がありますが、相続税対策で利用する際には、終身保険が最も適しているといえます。

定期保険と養老保険は、保険期間が一定期間に限られており、被相続人が保険期間内に死亡しなければ相続税対策としては意味がないものになってしまいます。相続は、いつ発生するかわかりません。将来確実に発生するものの時期を予測できない相続について保険期間の定めのある定期保険や養老保険を利用するのはリスクが高いといえます。

これに対して、終身保険は、保険期間の限定がなく保障が一生涯続く保険で、発生時期が不確実な相続対策として利用する保険としては最適だといえます。

また、解約返戻金があるタイプの終身保険に加入すれば、老後の生活資金が不足した場合に解約返戻金によって生活資金を補填するといった使い方も可能です。さらに、一時払いの終身保険であれば、高齢の方であっても比較的審査が通りやすいといえるため、この点でも相続税対策として利用しやすい保険だといえます。

4.相続税対策で生命保険に加入するデメリット

生命保険は、相続税対策として有効な手段となりますが、以下のようなデメリットもあります。

1)死亡保険金の非課税枠が利用できないことがある

生命保険の死亡保険金の非課税枠は、相続人が死亡保険金を受け取った場合に利用することができる制度です。

そのため、生命保険の受取人が相続人以外の人であった場合には、死亡保険の非課税枠を利用することができず、死亡保険金全額がみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

2)相続人の間で不公平感が生じる

生命保険を利用することによって、遺産分割協議を経ることなく相続人に死亡保険金を渡すことができるというメリットがありますが、死亡保険金を受けることができなかった他の相続人との間で不公平感が生じることがあります。

「死亡保険金を受け取っているにもかかわらず、遺産ももらうのは許せない」などの不満が生じる結果、遺産分割で相続人同士のトラブルが生じる可能性があります。

3)老後の生活資金が不足する可能性がある

終身保険は、保障が一生涯続く代わりに他の保険に比べて保険料が割高になっています。相続税対策として有効だからという理由で将来の生活資金の計画を十分に立てることなく生命保険を利用してしまうと、途中で生活資金が不足するという事態になる可能性もあります。

終身保険を解約することによって解約返戻金を受け取ることができますが、保険契約の内容によっては、解約返戻金が払込保険料と比べて低く抑えられているものもあり、注意が必要です。

5.生命保険を使った相続税対策は当事務所へご相談を

生命保険を利用した相続税対策は、特別な非課税枠を利用することができるなど相続税の節税効果が大きい対策となります。生前の相続税対策には、生命保険を利用した対策以外にもさまざまなものがあるため、ご自分にはどのような対策が適しているか知りたいという方は、まずは専門家に相談をすることをおすすめします。

相続税対策に生命保険をお考えの方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

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