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小規模宅地家等の特例が使える「家なき子特例」の要件と相続税対策

小規模宅地等の特例の適用を受けますと、相続税がかかる相続財産の金額を大きく減らすことができ、相続税の節税になります。

基本的には、被相続人との同居していたことが適用要件になるのですが、同居していない場合でも適用を受けることができる「家なき子特例」というものがあります。

「被相続人と同居をしていなかったから。」と頭から適用を諦められてしまうと損をしてしまう可能性がありますので、是非確認していただきたい特例です。

1. 家なき子特例とは?

家なき子特例とはどのような制度なのでしょうか。概要をご紹介いたします。

1-1.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用、事業用、貸付用にしていた土地に適用できる制度で、その評価額を最大80%減額することができます。1,000万円の土地の評価額が200万円になるのですから、非常に大きな節税効果のある制度であることがお分かりいただけるかと思います。

家なき子特例の対象となるのは居住用の土地(特定居住用宅地等)に限定され、事業用や貸付用は対象外です。

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、被相続人と同居をしていたということが主な要件です。

詳しくは、こちらの関連記事をご一読ください。

【関連記事】土地の相続税対策に欠かせない小規模宅地等の特例とは?

1-2.家なき子特例

家なき子特例とは特定居住用宅地等の要件の例外的なもので、主な要件である「同居」を満たしていない被相続人とは別居していた親族であっても、適用要件に該当する場合には、小規模宅地等の特例と同様に限度面積は330㎡減額割合80%で土地の評価減額を受けることがでる制度です。

両親が死亡して空き家となった実家を賃貸暮らしの子供が相続し、相続後はその実家に住むことを想定して創設された制度になりますので、子供に持ち家がないことが重要な要件になるのですが、制度に抜け穴があり租税回避行為が横行してしまったため、2018年度税制改正の対象となり適用要件が追加されています。詳しくは次項でご紹介いたします。

「家なき子特例」という用語は、相続する別居親族に持ち家がないという点から、昔有名になったドラマと掛け合わされて通称化したと思われます。

2. 家なき子特例の適用要件

次の4つの要件すべてに該当する場合に、家なき子特例の適用を受けることができます。

  1. 被相続人が1人暮らしであったこと
  2. 相続する別居親族は、相続開始3年前までに次の者が所有する家に住んだことがないこと
    ・自己または自己の配偶者

    ・3親等以内の親族
    ・特別の関係がある法人
  3. その宅地を相続税申告期限まで所有していること
  4. 相続開始時に居住している家を過去に所有したことがない

上記2.の「3親等以内の親族」、「特別の関係がある法人」と、4.は2018年度の税制改正により追加された要件になります。

改正前では、持ち家がないように叔父などの親族の家に居住する、相続人自らの子に自己所有の家を贈与するなどして不動産名義を工夫し、家なき子特例の要件に当てはめることができていましたが、この追加要件によってそのような租税回避行為が一気に難しくなりました。

ただし、納税者不利を考慮した経過措置として、2018年(平成30年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日までの間の相続であれば、2018年3月31日時点で改正前の家なき子特例の要件を満たしており、かつ、相続開始時点でも改正前の要件を満たしている場合には、改正前の要件で特例が適用できるようになっています。

3. 家なき子特例を利用するための手続き

家なき子特例の適用を受けるためには、相続税申告書と添付書類を提出しなければなりません。

3-1.相続税申告書

家なき子特例は小規模宅地等の特例の中の1つになりますので、記載する申告書類についても小規模宅地等の特例と同様です。

  • 11112表の付表1
  • 11112表の付表21
  • 11112表の付表22
  • 11112表の付表23

最新の申告書様式(令和211日から令和21231までの間に亡くなられた人に係る相続税申告用)はこちらより入手できます。

【参考外部サイト】相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)|国税庁

3-2.添付書類

以下の添付書類は、家なき子特例に限って特別に必要になるものになります。適用要件に合致していることを確認するために添付します。

  • 戸籍の附票(※)
  • 相続開始3年以内に居住していた家が、自己、自己の配偶者、3親等内の親族、特別の関係にある法人が所有する家以外であることを証明する書類(賃貸契約書など
  • 相続開始時に居住している家を過去に所有したことがないことを証明する書類(賃貸契約書など

2018年度税制改正により、コピーでの提出またはこれに代えて、「法定相続情報一覧図の写し」の添付でも認められるようになっています。

4.家なき子特例を使った相続税対策

最後に、家なき子特例を使った代表的な相続税対策をご紹介いたします。

持ち家がある場合には基本的に適用できない制度なのですが、次のような方法を使うことで要件を満たすことができます。

4-1.孫を養子にした遺贈による対策

子に持ち家がある場合には持ち家がない孫を養子にし、遺贈によって家を相続させることで家なき子特例の適用対象にすることができます。

持ち家がなくても相続開始3年以内に自己、自己の配偶者、3親等内の親族、特別の関係にある法人が所有する家に居住していた場合には適用要件に反してしまいますので、まだ親と同居している孫では適用対象外となってしまいますが、例えば、孫が大学進学や就職などで3年以上実家を離れて賃貸暮らしをしている場合には検討できます。

さらに、孫を養子にすることで法定相続人の数が増えますので、相続税対策としてもメリットがあります。

ただし、孫は2割加算の対象であるため、相続税が加算される額と節税額を比較されてメリットがある場合に限りご利用いただければと思います。

また、養子の理由が正当でないとして特例適用を否認されることもあります。養子縁組の否認は、縁組意思がないことが証明される必要があるため判断は難しいですが、その可能性もあるという点は理解しておきましょう。

4-2.賃貸物件への引っ越し

相続人となるべき人に持ち家がある場合には、思い切って自宅を賃貸し、相続人になる予定の方も賃貸物件へ引っ越す方法もあります。持ち家は賃貸にすることで家賃収入を得ることができますので、住宅ローンと家賃との二重苦にはならないかと思います。

ただし、引っ越してから3年以内に相続が発生した場合には家なき子特例の適用要件を満たせないことになります。

家なき子特例は被相続人と同居していない相続人が居住用宅地を相続する場合を想定して認められている制度です。

自宅を貸家に転用したのちに相続の開始があった場合に3年経過していれば小規模宅地の特例が受けられることになりますが、合理性のない転居等にあたるとして特例適用を否認されるリスクがないわけではありません。注意したいところです。

まとめ

家なき子特例は、被相続人と同居をしていなかった場合でも、小規模宅地等の特例が使える制度です。

適用の有無で相続税は大きく変わりますので、慎重な検討が重要になります。

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